ブログ

国際特許も、欧州特許も、他の国々も可能です。

アメリカ特許.jp では、外国出願で最も費用のかかる翻訳料金がリーズナブルです。
なので、アメリカ特許.jp で米国特許出願をしつつ、他の国に出願するのが最もリーズナブルな方法です。

費用を下げるための工夫

費用を下げるための工夫は、ご相談にのっております。
当所では、米国弁理士が、米国用のクレームを起案したり、現在のクレームに対応する記載要件を満たすために最低限の補正案を提案することを前提として作業費用をご請求するのが通常です。
ですが、それよりも費用を低減することをご希望される方もみえます。当所はそれでも構いませんので、費用優先のパターンのお見積もりも作成します。例えば、翻訳文をご支給される場合は、上のような作業をせずに出願することもできます。
それぞれのメリット、デメリットもご説明しますので、フリーダイヤルで、お気軽にご相談ください。

日本に主事務局があります。

当所は、日本に主事務局があります。これも大きな特徴です。日本人感覚に沿うご請求になっていると自負しています。
ビッグマック価格というのをご存じですか?その国のビッグマックの価格で物価が分かるというものです。アメリカは日本の1.5倍です。物価が1.5倍の国にいれば、収入も1.5倍ないとやりくりできません。1.5倍の収入を得、1.5倍の経費を支払わないと、アメリカでは事務所を運営できません。
ビッグマック価格で説明するのもどうかとは思いますが、当所は、米国にも組織はありますから、固定費や人件費はよく分かっています。クライアントにとってのメリットを考えると、米国での組織を大きくするのは無意味だと考えました。これらの費用が高いワシントンDCをはじめとする米国に拠点のある事務所とは大きく異なっています。日本人経営の事務所とも、この点ではとても大きな差となっていると思います。
また、円安の今でも、日本のクライアントにとってとても有利な価格を設定できています。

日本への特許出願も、受任できます。

日本の特許事務所としても25年の実績があります。日本特許出願から受任されると、米国出願時の費用も安くできます。
関東圏、近畿圏、東海圏は、出張費用は無料です。費用のお見積もりも可能です。
世界で特許を取ることを考えたとき、日本出願から当所に依頼されると費用は最も抑えられます。むろん、費用を抑えるだけではなく、電子機器、電子制御、ソフトウェア、機械系など、インタビューをして発明の応用例を提案し、内容の濃い特許出願をしております。

円安対応、当所手数料について!!!

当所手数料は、基本的には、ドル建てで設定しております。しかし、国内でのお支払いについては独自の為替レートを適用しております。当所手数料は、円安基調の状態を考慮して、円建て(1$=¥100円を基準)として設定しています。
当所の米国出願料金は、出願手数料は$970ですが、これを97,000円となります。米国にある一般の事務所であれば、同じ$970であれば、116,000円(1$=¥110)となります。通常は、円安となって米国事務所費用がかさみますが、当所であれば、日本にある米国特許事務所のメリットをご享受できます。
なお、米国特許庁費用(オフィシャルフィー)に関してはドル建ての運用となります。ご注意いただきますとともに、オフィシャルフィーの性質上、ご考慮願います。
詳細はお尋ねください。

第三者提供:情報提供について(37CFR1.290):米国特許

第三者提供:情報提供について(37CFR1.290)
米国で誰かの発明の特許化を妨害する手段の一つとして第三者提供:情報提供の制度があります。

敢えて簡略に説明するならば、
1)特許許可よりも前、2)最初の公開から6ヶ月経過、あるいは、最初の拒絶の日よりも前であれば、
2)第三者は書面で
3)a)書類のリスト、b)各クレームとの関連の簡潔な説明、c)米国公報以外であれば書類のコピー、d)非英文文献であれば英文翻訳、e)IDS提出義務者ではないという主張を加えて
情報提供できるというものです。

オフィシャルフィーは、10文献ごとに180ドル(スモールエンティティ90ドル)です。

注意することがあるので、このメモランダムに残します。

1)簡潔な説明については、特許庁が適切な例と、不適切な例とを示しており、また、提出物は様式に沿っていないと見なされれば包袋に含められないので、適切な説明をしておく必要があります。無難にリストだけ付ければ良いというものではないですね。MPEP1134.01 II.CONTENT REQUIREMENTS FOR A THIRD-PARTY SUBMISSION B.Concise description of relevance

2)提出者は、匿名ではできない。本来の提出希望者でないといけないということはないのですが、架空のものであったり、空欄では提出できません。謝礼を払うということで、どなたかの名前で提出するのが良いと思います。

 

タグ:アメリカ特許出願、米国特許出願、米国特許、アメリカ弁理士、米国弁理士、ビジネスモデル

クレームの数:米国特許

アメリカ出願は、一出願できるクレームのカテゴリーが狭いので、日本出願時のクレームを翻訳して出願すると多くのケースで限定要求が通知されています。
このため、当所は、米国出願時、予めカテゴリーを絞ってみてはいかがですかというように、クライアントにお知らせしています。
ただ、いろいろな事情が有りますから、限定要求を通知されることになることも多々あります。この場合、限定から外れたクレームをwithdrawnとして、cancelはしない対応をしておくことがあります。その理由は別の機会に。ただ、実務上、このwithdrawnの状態は、限定要求への対応として次の段階に進むものの、クレームの数としてはカウントされるようです。
そして、OAの対応で予備的に従属項を追加した場合、withdrawnのものを入れなければクレーム数が20以下なのだけれども、審査対象となっていないwithdrawnのものもクレーム数にカウントされると20を超えてしまうことが起きてしまいます。その結果、オフィシャルフィーを追加支払いしなければなりません。いったんは支払わないとだめだと思いますし、一旦支払うと、その後クレーム数を減らすなどした上で返金の手続きを取ったとしても、返金自体がなかなか進みません。何年もかかることも少なくないのです。
従って、この場合は、withdrawnのものをcancelしてしまうことで、追加後のクレーム数が20を超えないようにするということも考えた方が良いようです。withdrawnの対応は意味がないとは言わないものの、この期に及んではcancelで良いのではないでしょうか。

 

タグ:アメリカ特許出願、米国特許出願、米国特許、アメリカ弁理士、米国弁理士、ビジネスモデル

特許調査について:特許権侵害の回避

特許調査というのは、目的によって、やり方や範囲が変わります。
(1)ある製品を作ったので、この製品を販売したいが、誰かの特許を侵害しないか調べたい。
(2)発明をしたから、特許が取れそうか調べたい。発明をしたのだが、すでに特許になっていないか調べたい。

(1)の調査はいくつか問題があります。それは、調査したいのは何かがはっきりしていないということです。
例えば、「コンピュータのマウスを作った。このマウスはエラーが発生したときに振動する」といった状況にあるとします。
もし、(2)なのであれば、「エラーが発生したときに振動する」マウスについて、特許調査すればよいということになります。こういった調査は比較的簡単に実施できます。
(1)の場合に、この調査をしてみたところ、既存の特許権には抵触しそうなものがなかったとします。それであれば、実施販売したいと判断してよいでしょうか。答えは、OKではありません。
確かに、「エラーが発生したときに振動する」という点では他の人の特許を侵害していないことは分かりましたが、その他の点で特許権を侵害しているか判断できていません。例えば、このマウスのマウスホイールはありきたりのものだと思って作っていたが、実はある会社が持っている特許権を侵害するものであったということがありえます。滑りやすくするための樹脂シートが特許製品であるかもしれません。マウス本体ではなく、ケーブルの先であるコネクタについても同様です。USBのコネクタに関しても、広く使って欲しいものの、その使い方についてはルールがあるでしょう。
また、マウスホイールについては特許権を侵害するものの、樹脂シートの部品については、特許権を持っている会社が製造販売している樹脂シートを使っているのであれば、特許権の侵害を気にする必要はありません。

本来は、完璧に特許調査をするために、マウスに関する特許権を一通り調査しなければなりません。それには莫大な費用が掛かります。

現実的には、その都度、完璧な特許調査をするのを諦めざるをえません。もちろん、企業として誠意をもって調査はしたといえることをすべきです。過失は仕方ないとしても、重過失を含めて故意は犯罪になります。過失であっても損害の賠償責任も生じます。

アプローチとしては、ある程度の目星は付ける。マウスについても、このあたりの構造は昔からの構造を踏襲しているし、部品として信頼のおける会社が製造販売している部品だと言えるのであれば、その構造については調査すべき項目から外します。
そういう観点で、まずはマウスの特徴や構造を箇条書きにしてみて、出尽くしたら、一つ一つを上の視点で確認していきます。そうすると、残った項目が特許調査をしておくべき項目と言えるのかと思います。
実際に調査する側では、そういった項目から調査に相応しい視点で分析してみて、どういったキーワードを使うかとか、どういった範囲に絞るかとか、調査方針を決めるということになると思います。

タグ:アメリカ特許出願、米国特許出願、米国特許、アメリカ弁理士、米国弁理士、ビジネスモデル

2017年度の中国特許庁出願受理件数と授権件数の状況

中国の代理人から昨年度の中国特許庁の出願件数と権利化件数の連絡を受けました。
発明は年間で138万件出願されており、日本と比較になりません。多くは請求項1が複数頁にわたる分量になるそうで、ごみのようなものらしいです。ですが、その旺盛なことは脅威です。
日本でも過去には50万件を超えていた時期もありました。特許庁での審査の遅延の防止のために実用新案制度をあれこれいじくっていた時期があります。確かに、その時にも多くの些細な発明が出願はされていました。
そういった勢いがなくなった日本に未来があるとは思えないという声もよく耳にします。

2017年の中国特許庁出願受理件数と授権件数の状況(件数は万件))

出願件数

年度 : 発明 : 実用 : 意匠 : 合計
2017 : 138.2 : 168.7 : 62.9 : 369.8
2016 : 133.9 : 147.6 : 65.0 : 346.5
2015 : 110.2 : 112.8 : 56.9 : 279.9
増加率 : 3.2%: 14.4%: -3.2% : 6.7%
(2017/2016)

授権件数

年度 : 発明 : 実用 : 意匠 : 合計
2017 : 42.0 : 97.3 : 44.3 : 183.6
2016 : 40.4 : 90.3 : 44.6 : 175.3
2015 : 35.9 : 87.6 : 48.3 : 171.8
増加率 : 4.0% : 7.8% : -0.7% : 4.7%
(2017/2016)

※フォントずれしてしまうので、:を入れています。見えづらくて申し訳ありません。

 

タグ:アメリカ特許出願、米国特許出願、米国特許、アメリカ弁理士、米国弁理士、ビジネスモデル

アメリカの費用について:米国特許

アメリカの代理人の費用はいろいろで、表面的にはどこが高い、安いという差が出るようですが、そういう差の実態は分かりづらいですよね。私どもでは日米と両方で事務所をやっていますのでアメリカでの実態というのは大体想像がつきます。アメリカにはアメリカの生活の背景があります。日本の仕事のやり方は通用しない理由があるのです。
例えば、中間応答費用が$1200の事務所、$2400の事務所。私が思うに、初心者レベルの実務者でも前者は4時間以上はかけませんし、かけられません。後者も同様で8時間かけるかもしれないけれども、8時間以上はかけません。それが実態です。
で、実際には、私どもが経験する範囲では、なかなか8時間では終えられないものです。$1200でやるところは、どなたか他の人が内容を検討して対策を進めているのであり、$2400でやるところは、そこそこは自身で対応するとしても、本当に必要な時間まではかけられないというところだと思います。
$2400くらいで、きちんと丁寧に仕事をし、直接の仕事になっていないことでも丁寧に相談に乗るということは到底無理です。当所も、アメリカでアメリカ人を雇用していましたが、この壁は越えられませんでした。当所は、こういったいきさつを経て今の状態になっています。オーバーワークは当たり前です。こんなことアメリカ人(アメリカに住んでいる人であって日本人でも同じです。仕方ないのです。)にはやってもらえません。

タグ:アメリカ特許出願、米国特許出願、米国特許、アメリカ弁理士、米国弁理士、ビジネスモデル